2020/03/26
法改正のシーズンですね(昨年→2019年労働基準法改正について)
今年、国試や私達の生活に密着に関わるものと言えばやはり健康増進法でしょうか。
この4月から、健康増進法全面施行により屋内の喫煙は原則禁止となります
例えば、かつて主流だった「禁煙エリアと喫煙エリアに分ける」というスタイルは正式に違法となります。
次に、ドアや壁で仕切って喫煙エリアを作るパターン。これは最近結構よく見かけますね。
実はこれも原則NGとなります。
今回の法改正により、紙巻タバコを吸いながら飲食をすることはできなくなりました。
加熱式タバコ(iQOS的な)ならこれ(壁で仕切る)でOKなんですが、
加熱式タバコを吸いながら食事をしたいという人が少数派なため、
エリアを作っても回転が悪くなるだけということで、
今回の法改正をきっかけに全面禁煙にしちゃう店も多いようです。
飲食店でどうしてもタバコを吸いたければ喫煙室に入る必要があります。
ちなみに中で飲食はできません。喫煙室で吸う→出てから出された食事を食べる。
もしくは食べてから吸いに行くか。喫煙室はそもそも無いお店も多いです。
ところで私は非喫煙者ですが、個人的には
「エリア分けは煙飛んでくるから確かに問題だなあ。でも壁やドアで仕切られていれば
その向こうで吸いながら飲食する人がいるのは別に構わないなあ」って思ってました。
なので吸いながら飲食できないっていうのは別に受動喫煙対策とは関係ないしなんでかなと思い
厚労省のコールセンターに問い合わせました。
回答がコレ→「今回は受動喫煙対策に重きを置いているが、そもそもが健康増進法である。
健康のためには、喫煙者であってもタバコ煙が蔓延する状態に長時間いるのは好ましくない。
飲食しながらの喫煙は、必要以上に長時間タバコ煙に暴露されることになるので禁止とした」
… ( ゚д゚) なるほど、納得しました(ユルい医者ですみません)
お昼を食べたりする時にタバコを吸いながら…という人は最近少ないと思いますが、
居酒屋とかだとタバコを手に取る方も少なからずいらっしゃる気がします。
あと、ゲームセンター、パチ屋、雀荘などはいまだ喫煙が当たり前というところもあると思いますが
いずれにせよ4月から吸っていいのは専用の喫煙室のみです。吸いながら飲む、遊ぶ、はできませんのでお気をつけください
今度製薬会社に転職を考えており、いくつか内定をいただいております。
製薬会社の方にお話を伺うとカテやアブレーションなどの単語や先生方の仕事の辛さを
把握しておくのも大切と教えていただきました。
自分なりに色々と調べたのですが
カテ=検査/治療も含む
アブレーション=治療という大枠は理解できたのですが
①どういった部分が大変か?
②難しいカテって?
③曜日は集中するのか?
④カテ/アブレーション終わりなどに製薬会社営業に声を掛けられるのは嫌?
の4点を今後営業活動をより良いものにするために教えていただけないでしょうか?
和田太一さん
コメントありがとうございます。
大変申し訳ないのですが、私自身はカテーテルを普段から積極的にやっている医師ではないので
あまりお答え出来ることが無いかもしれません。
③④などは特に施設や先生によるところも大きいのではないかなと思いました。
本ブログは医師国家試験に関わることを主に医学生の方をターゲットに紹介するものであり、
こういったご質問についてはまた他の場の方が適切かもしれません。
お力になれず大変申し訳ございませんがご理解頂ければ幸いに存じます。
この度はコメント誠にありがとうございました。